高度化スキームによる貸付
岩手県では、東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の整備を支援するため、岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業(以下「高度化スキーム貸付」といいます。)を実施することとし、公益財団法人いわて産業振興センター(以下「当センター」といいます。)において、下記により借入申込書の受付を行います。
1 事業概要
東日本大震災により被害を受けた中小企業者等が、施設・設備の整備を行う場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び岩手県が財源を負担し、当センターが長期・無利子の貸付を行います。
2 貸付対象者
次のいずれかに該当する者とします。
- 岩手県被災中小企業復旧・復興支援事業費補助金交付要綱の規定により認定を受けた復興事業計画に記載されている中小事業者
- 東日本大震災により被災した商工会・商工会議所
- 中小機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する中小事業者
3 貸付条件
- 貸付利率 無利子
- 償還期限 20年以内(5年以内の据置期間を含む。)
- 自己負担 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
- 貸付対象 建物、構築物、設備で資産計上されるもの
- 債権保全 原則として、貸付対象施設に対し単独第一順位の抵当権を設定、貸付対象設備は譲渡担保、貸付対象施設・設備に付保した損害保険に対し当センターが第一順位の質権を設定、代表者1名を連帯保証人(「経営者保証に関するガイドライン」に則ったもの)としますが、個別の審査結果に応じて、前記以外の担保等を徴する場合があります。
- 資金交付 貸付対象施設の整備完了後、現地調査により貸付対象経費の支払完了を確認したとき以降とします。
- 償還期間内に貸付対象施設・設備を処分(目的外転用、譲渡、取壊し等)する場合は、原則として、処分した施設・設備に相当する金額について繰上償還が必要となりますので、詳細についてはお問い合わせ願います。またその場合、グループ補助金の対応については、別途、県の担当課(下記連絡先)へご連絡ください。
4 借入申込書の受付
- 受付開始日 平成23年8月24日(水)
- 受付期間
グループ補助金採択企業は随時受付中です。
中小機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する方についても随時受付中です。
被災した商工会・商工会議所についても随時受付中です。 - 受付機関
公益財団法人いわて産業振興センター 総務金融部 金融支援室
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-26
岩手県先端科学技術研究センター2階
電話 019-631-3821 - 提出書類
5 審査方法等
当センターは、提出を受けた書面について審査を行い、その後実地調査において借入申請者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)に対する面談を行ったうえで、次の事項について審査します。
- 償還可能性
- 事業の継続性
- 投資内容の妥当性
- その他知事及び当センターが必要と認める事項
なお、当センターのほか、岩手県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構においても書面審査等を行うため、貸付決定までに数か月を要する場合があります。
6 制度の改正
ご要望にお応えして、次の2点を改正いたしました。(H24.4.19)
- 貸付決定前に納入業者へ支払が完了している場合は、貸付対象としていませんでしたが、これも対象とします。
なお、当該経費について、金融機関から設備資金として既に借入を行っている場合は、高度化スキーム貸付相当額を金融機関に期限前に返済すること等が必要です。 - 従来、貸付決定後に納入業者に支払を完了し、その後に貸付することにしていましたが、支払完了前でも請求書等により金額が確定できるものについて、支払前に貸付することができます。
次の点を改正しました。(H25.3.11)
- 資材高騰等の理由により、グループ補助金と高度化スキーム貸付では資金が不足する場合、不足分も高度化スキーム貸付を申し込むことができます。
次の点を改正しました。(H30.8.30)
- 資材高騰などやむを得ず事業費が拡大する事例が少なくなったことから、今後はグループ補助金で決定した事業費を上限とし貸付額を決定することとなりました。
<新型コロナウイルス感染症への対応について>
借入れした高度化スキーム貸付に係る返済につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により不安がある場合などは、個別の事情に配慮し柔軟な対応を行いますので、下記までご相談ください。
- 岩手県商工労働観光部経営支援課 商業振興担当 TEL 019-629-5548
- 公益財団法人いわて産業振興センター 総務金融部 金融支援室 TEL 019-631-3821 E-mail