対象外の業種
以下の業種の企業者は、貸与は利用できません。
- 特殊浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を除く。)及びこれらに類するもの
- 易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)及びこれらに類するもの
- 競輪・競馬場等の競走場、競輪・競馬場等の競技場、遊技場、パチンコホール、その他の遊技場(ゲームセンターを除く。)及びこれらに類するもの
- もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う者(興信所等)及びこれらに類するもの
- 芸ぎあっせん業、集金業、取立業及びこれらに類するもの
- 営利を目的としない法人、団体及びこれらに類するもの
対象外の設備
以下の設備には、貸与を適用できません。
- 土地及び建物
- 物品賃貸業における賃貸用の物品
- 動植物(生き物)
- 資産計上できないもの(原則として、設備金額が消費税含みで10万円未満のもの)
(他の設備の付属品扱いできる場合もあります。ご相談下さい) - 法定耐用年数が3年未満のもの
- もっぱら乗用の用に供する車両で白ナンバーのもの
- 電気・ガス・水道工事
- 主に借主以外の者が使用するための設備(レンタル用など)
- 農業用設備(認定農商工等連携事業者が当該計画に従って行う事業を除く)
- 林業用設備(素材生産業、素材生産サービス業及び認定農商工等連携事業者が当該計画に従って行う事業を除く)
- 漁業用設備(認定農商工等連携事業者が当該計画に従って行う事業を除く)
- 金融・保険業用設備(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)