1.助成制度を利用できる方
(1) 小売・サービス業(飲食店を含む。)を営む県内の中小企業者(法人、個人事業者)2.助成制度を利用できる事業 (1) 前提条件 助成制度を利用できる事業は、原則として次の要件全てを満たす必要があります。 @中心市街地又は商店街の活性化を目的とした事業であること。 ア 中心市街地とは、中心市街地活性化法(改正前又は改正後)における中心市街地区域を指します。A 革新的かつ戦略的な取組みを行う事業であること 現状の取組みに加え新しい着想や視点、改善点、展開性などを有する事業であるほか、今後の取組みにむけての事業の位置づけや、最終目標に向けての工程等が明確な事業であることが必要です。B 創業・起業や経営の革新に資する事業であること。 事業により、中心市街地や商店街において、新規創業・起業や事業者、商店街活動などの経営革新を促すものであることが必要です。 (2) 助成限度額及び助成率 ・助成限度額:200万円(3) 具体的な事業区分等 次に掲げるいずれかの事業・経費が助成の対象となります。 複数の事業区分にまたがって事業を行うことも可能です。
3.採択基準 助成事業は、応募のあったものから次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足度の高いものから予算の範囲内で採択します。 |